こんにちは、稲内です。
コロナウイルスめぇ~~~っ( `ー´)ノ
・・・ウイルスに怒っても仕方ないのですが”(-“”-)”
他人事ではなく、自分も感染してしまうのではないか・・・いや
自分だけで済むならまだいいのですが、もし自分が感染してしまったときに
人にうつしてしまうことが一番恐ろしいです。
マスクが品薄でなかなか手に入らないのですが、幸い以前からストックしていたので今のところ何とか。。ですが、あと1か月半ほど分しかありません。
マスクは予防のためではなく、自分が外に出さないためのものなんですが
エチケットとしてやはりつけておくのが良いですよね。
本当に早い収束を願うばかりです。
それまでは何とか手洗い、消毒はもちろんのこと自分なりに気を付けて生活を続けるしかありません。
感染が広がる中、様々なところで影響が出ていますよね。
弊社のお客様である先生方も、自粛・学会のキャンセル・日本人の入国禁止や入国制限等で渡航を中止されております。
学会での発表や研究に向けて、お忙しい中準備を整えて来られた先生方も
ぎりぎりまで悩まれておりましたが、この状況ではやはり・・・と。
そうですよね。感染者が増え続けている中、今入国制限止まりの国もいつ入国禁止となるかわからないのです。
日々変わり続ける状況ですが、本日(2020年3月13日 午前7時)2020年3月17日 午後4時の情報をお知らせいたします。
※今後状況が変わりましたら、変更を追加または変更していきます。
情報は外務省 海外安全ホームページからものです。
日々変わりますので、最新情報は併せて以下のページからもご確認くださいますよう、お願いいたします。
また、併せて各国渡航先の大使館などのページもご確認ください。
あくまでも3月13日現在3月17日現在の情報のため、渡航の際は最新の情報を確認していただくことをお願いいたします。
日本からの入国を禁止している地域・国(75か国)
アジア (9か国) |
インド 韓国 スリランカ 中国 ネパール バングラディシュ ブータン マレーシア(北海道滞在者のみ) モンゴル |
欧州 (21か国) |
アゼルバイジャン ウクライナ ウズベキスタン エストニア カザフスタン 北マケドニア コソボ ジブラルタル ジョージア スロバキア セルビア チェコ デンマーク トルクメニスタン ノルウェ― ポーランド ボスニア・ヘルツェゴヴィナ モルドバ ラトビア リトアニア ロシア |
中東 (13か国) |
イスラエル イラク エジプト オマーン カタール キプロス クウェート サウジアラビア シリア バーレーン ヨルダン リビア レバノン |
アフリカ (8か国) |
ガーナ ケニア コモロ ジブチ スーダン 赤道ギニア 南スーダン モロッコ |
北中南米・カリブ (13か国) |
アルゼンチン アンティグア・バーブーダ エクアドル エルサルバドル カナダ グアテマラ コロンビア トリニーダ・トバゴ パナマ パラグアイ ベリーズ ペルー ホンジュラス |
オセアニア (11か国) |
キリバス クック諸島 サモア ソロモン諸島 ツバル ニウエ バヌアツ パプアニューギニア 仏領ポリネシア マーシャル ミクロネシア |
日本からの渡航者・日本人に対して入国制限のある国
(85か国)
アジア
インド | インド入国前の全ての外国籍者に対して発給されてきた査証は,3月13日から4月15日の間,効力停止となる(外交・公用査証,国際機関への査証,就労査証,プロジェクト査証以外)。なお,やむを得ない理由でインドへの渡航が必要な者については,最寄りのインド大使館/総領事館で新規の査証の申請を行う必要がある。また,2月27日以降,日本及び韓国国籍者への到着査証サービスは停止する。加えて,シッキム州については3月5日から,アルナチャル・プラデシュ州については3月6日から,それぞれ外国人への入域許可証の発給が停止となる。 |
韓国 | 3月9日から,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止する |
シンガポール | 3月16日23時59分から,日本,ASEAN諸国,スイス及び英国への過去14日以内の渡航歴を持つ全ての旅行者(市民,永住者,長期滞在ビザ保持者,短期滞在者)は,シンガポール帰国日から14日間の自宅待機/外出禁止措置とする。また,この期間の居所(自宅/ホテル等)の提示を義務付ける。無症状であっても,新型コロナウイルス検査(スワブ検査)を受けることを求められる場合もある。
中国本土(湖北省以外/湖北省よりの帰国者は検疫対象)・イラン・イタリア・フランス・ドイツ・韓国・スペインから帰国する市民・永住者・長期滞在ビザ所持者へのSHN(Stay-Home Notice/シンガポール帰国日から14日間の外出禁止)措置は継続する。また,これらの地域からの短期滞在者は入国およびトランジットができない。 |
スリランカ | 現地時間3月14日正午から,一般旅券を保有する外国人に対する到着査証の発給を停止する。スリランカに入国する必要性のある外国人は,事前の査証申請を行うことが要請される。外交,公用旅券保持者は同措置の対象外となる。 |
タイ | 感染地域(注:日本を含む。)からの渡航者に対し,14日間の自己観察(1日2回検温を行い,呼吸器症状と発熱がある場合には,すぐに地域の保健当局に報告)が求められている(必ずしも自宅待機は要請されていない)。また,入国時に発熱及び呼吸器症状が確認された場合は,ウイルス検査が実施される。陽性の場合は,タイの医療機関で隔離・入院治療となる。陰性の場合,入国後14日間の自己観察が要請される。 |
台湾 | 台湾の疾病管理当局が定める「海外旅行感染症アドバイス」レベル3指定国(注:日本を含む。)からの全渡航者は,14日間の自宅検疫の対象となり,自宅又は指定地点からの外出,公共交通機関の利用が認められない(従わない場合は罰則あり。)。「自宅検疫」中,所轄の里長(町内会長)が毎日1,2回電話で対象者の健康状態を確認。 |
中国 | 3月10日から,①観光,②知人訪問,③トランジットの3つの目的による日本人の中国訪問について,15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を一時的に停止する。商用及び親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の担当者及び連絡方法が含まれていなければならない。 |
ネパール | 3月14日から4月30日まで,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。同国の査証申請時及び空港での入国審査時に7日以内に発行されたPCR検査結果を含む健康証明書の提出を求める。 |
バングラディシュ | 3月16日から2週間,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。同国の査証申請時に,コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提出しなければならない。既に査証取得済みで今後入国する場合は,入国時に同様の健康診断書を提出する必要がある。 |
ブータン | 3月6日から2週間,公用目的を含む全ての渡航者(国際機関職員や現地での就労許可を有する者を除く)の入国を制限する。 |
ブルネイ | 感染は限定的だが大規模クラスターが報告されている国・地域(日本,フランス,ドイツ,香港,シンガポール)及び局地的な感染が見られる国・地域(マカオ,マレーシア(サバ,サラワク,ラブアンを除く),台湾,タイ,英,米,ベトナム)からの渡航者は,入国後14日間の健康状態の観察を要請される。発熱等の症状があれば,現地保健センターに連絡するよう要請される。 |
ベトナム | 3月7日から,入国する全ての渡航者に対し紙/オンラインでの医療申告を義務付ける。また,非感染流行国(注:日本を含む。)からの渡航者について発熱等が確認された場合,帰国を勧告する。同勧告に従わず入国希望の場合は,医療機関での14日間の隔離を実施する。なお,感染流行国(中国,韓国,イタリア及びイラン)からの全渡航者に対し,隔離措置をとる。現時点では日本からの入国は隔離措置の対象となっていないものの,日本人がトランジット等でこれらの国を経由して入国する場合,隔離措置の対象となる可能性がある。
なお,ハイフォン市では,感染拡大している国(日本,中国,韓国,イタリア及びイラン)からの渡航者は医療機関にて14日間隔離される。ただし,感染拡大している国から第三国経由で入国した者については,当該国において隔離措置を受けており,隔離措置を受けた旨の証明書を有する場合は,自己観察を行う。 |
香港 | 日本等からの旅客(香港居民及び非居民)について,可能な限り入境後14日以内は家の中に留まること,外出時にマスクを着用すること等を提案する。さらに,3月14日0時(現地時間)から,過去14日間以内に北海道に滞在した全ての入境者に対し,自宅又はホテル等で14日間の検疫を実施する。 |
マカオ | 3月10日12時(現地時間)から,過去14日以内にドイツ,フランス,スペイン,日本に滞在歴のあるすべての入境者に対し,自宅または政府指定場所で14日間の医学観察を実施する。非マカオ居民である場合,政府指定のホテルで医学観察を実施し,費用は自費となる(注:同様の措置は韓国,イタリア,イランに対して既に実施されている。)。 |
マレーシア | 入国前14日間に日本の北海道,イタリアのロンバルディア,ヴェネト,エミリア=ロマーニャ,イランのテヘラン,ゴム,ギーラーンに滞在した全ての者(マレーシア国民,永住者,マレーシア人配偶者パス及びマレーシア学生パスを有するものは除く)は,一時的にマレーシアへの入国を禁止する。 |
ミャンマー | 陸路,空路での全ての渡航者に対し,検疫申告書の提出による検疫を実施する。空路の場合,到着時の体温スクリーニング検査において38度以上が確認された場合,空港にて保健当局の検査を実施する。咳,鼻水,呼吸障害等の症状がある場合,指定の病院で隔離措置をとる。 |
モルディブ | 入国時に症状があり,感染の疑いがある場合は検査を実施し,陽性の場合は検疫施設に隔離する。 |
モンゴル | 3月28日まで,モンゴル発着の全航空便の運航を停止する。過去14日以内に,日本,韓国,イラン及びイタリアに滞在歴のある外国人・無国籍者の入国を禁止するとともに査証申請・発給を停止する。 |
ラオス | 入国時に発熱及び呼吸器系症状を有し,感染発生国に渡航歴を有する場合は,医療機関に移送・隔離する。また,感染発生国から入国する渡航者について,入国後14日間は体調の「自己観察期間」とし,同期間中は通勤を含む日常的な外出はできるが,人混みを避け,マスクを着用することが推奨される。感染者と濃厚接触した者(家族,職場の同僚,クラスメート等)については,入国後14日間の「居所隔離」を行うことが求められ,さらに,感染者と濃厚接触した者を含む団体渡航者は,政府指定の施設で隔離が求められる。同期間中は,外出することはできず,医療関係者の定期的なチェックを受けることとなる。 |
欧州
アイルランド | 過去14日以内に感染地域(日本,中国,香港,シンガポール,韓国,イラン,イタリア北部)に滞在した者で,症状が出ているものは,かかりつけ医等に電話の上,自己隔離を行い,他者との接触を避けることを推奨する。 |
アゼルバイジャン | 3月13日から45日間,全外国人に対し,電子査証および空港到着時の査証発給を停止。渡航者は大使館・総領事館で査証を申請する必要がある。感染が確認されている国(注:日本を含む。)の国民は,査証申請時に医療証明書を提出する必要がある。 全ての外国人は,入国時に体温検査を受ける。37度以上の発熱,せき等の症状があれば14日間の隔離を行い,精密検査の後,感染が確定すれば14日間から29日間の隔離を行う。症状がない場合でも14日間の自宅待機を要請する |
アルバニア | 入国時に渡航歴及び体調に関する質問,体温検査が実施され,感染が疑われる場合には,別室にて医師,看護士からの問診等が行われ,自宅待機,感染症指定病院への移送,サンプル採取等の対応が判断される。 |
アルメニア | 全ての入国者に対して検温及び「アドレスカード」(過去14日間に滞在した国の情報含む)の提出を求めた上で,電話にて14日間問診を行う。入国後,感染が確認された場合は原則病院等において隔離措置をとる。その後,陰性となった後も,最大14日間医療的観察下に置かれ,居所からの移動が制限される。 |
ウクライナ | 3月16日から4月3日まで,外交団,永住資格・一時滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。3月17日から4月3日まで,ウクライナ発着の全定期便(国際旅客航空便及びバス・鉄道国際路線)の発着を停止する。 入国時に検査を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医師の監督の下に隔離され,詳細な検査を実施する。 |
ウズベキスタン | 3月16日から,他国との全航空便の停止,国境自動車道の封鎖を含む全ての国境の封鎖措置及び出入国の停止措置をとる。ただし,ウズベキスタンに既に滞在する外国人(含,日本人)の出国は例外的に認める。 |
エストニア | 3月17日から滞在許可保有者,エストニアに在住する家族を有する外国人及び国際軍事協力に従事する外国人を除く全ての外国人の入国を禁止する(症状がない場合は,トランジットのみ可能)。 |
カザフスタン | 3月16日から4月15日まで,出入国を禁止する。ただし,外国人は出国を許可するほか,例外としてカザフスタン人やその家族,在留許可を有する外国人等は入国を許可する。 |
北マケドニア | 高リスク国及び中リスク国(注:日本を含む)からの入国を禁止する。ただし,自国民及び外交団は例外として入国可能。 |
キルギス | 3月14日以降に日本,米国,スウェーデン,スイス,英国,ベルギー及びオランダから入国する全渡航者(トランジット含む)は14日間の自宅検疫を受ける。 |
クロアチア | 感染者発生国68か国(注:日本を含む。)からクロアチアに入国する全渡航者は,14日間自主隔離の義務を負う。 |
コソボ | 全ての外国人に対して国境を封鎖する。3月16日から,軍事,医療関係以外全ての航空便を停止する。 |
ジブラルタル | 日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし,過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して,ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務づける。また,ジブラルタル当局は,過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して,その入域を拒否できる。 日本を含む国・地域から入国してから14日以内の場合は,最低14日間の自己隔離,及び111(コロナ関係ヘルプライン)への連絡を義務づける。 |
ジョージア | 3月18日午前0時から2週間,全ての外国人の入国を禁止する。 |
スロバキア | 13日午前7時から,スロバキア在住でない外国人の入国を禁止する。 |
セルビア | 3月16日から,滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。 |
タジキスタン | 日本,イタリア,イラン,韓国及び中国からの渡航者に対して,入国後タジキスタン内の施設で14日間の隔離措置を実施する。 |
チェコ | 3月16日から,90日を超える滞在許可を持たない全ての外国人の入国を禁止する。同許可を持つ外国人は,再入国しないことを条件に出国を許可する。 |
デンマーク | 3月14日正午から4月13日まで,空路,陸路,海路全ての国境を閉鎖する。外国人は入国する必要性を証明できない場合,入国を拒否される可能性がある。 |
トルクメニスタン | 日本を含む67か国等からの渡航者に対し,査証・招へい状の発給を原則停止する(人道上の理由あるいは緊急性・必要性により発給の可能性あり)。 (既に有効な査証により入国した場合)空港において検査を実施し,問題があると判断された場合,医療機関にて24日間の隔離措置をとる。なお,全ての国際線の離発着はトルクメナバット国際空港(アシガバット中心部から約600km)となる。 |
トルコ | 入国時・滞在中に感染が疑われた場合は,医療機関で感染の有無が判明するまで隔離する。(注:国籍によらない一般的な防疫措置) |
ノルウェー | 3月16日から滞在許可を持たない外国人の入国を禁止する。 北欧諸国以外からのすべての入国者に対する14日間(2月27日に遡及して適用)の自宅待機を命じる措置を導入する。同措置においては,症状のない入国者は予定していた滞在地に帰宅することができるが,他者との接触をできるだけ避けて移動することを要請する。また,症状のある入国者については,直ちに隔離をとり,公共交通機関の利用を禁止する。 |
ブルガリア | 感染国(注:日本を含む。)からの渡航者に対して入国時に検査を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医師の監督の下に隔離の上,詳細な検査を実施する。陽性の場合には14日間の隔離措置が,陰性の場合でも14日間の在宅経過観察措置がとられる。 |
ベラルーシ | 入国時に検査を実施し,必要に応じて医療健康観察を行う。 |
ポーランド | 3月15日から外国人の入国を一時禁止する。ただし,①配偶者又は子供がポーランド国籍を有する者,②ポーランド・カード(注:外国人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者,③外交官及びその家族,④ポーランドの永住権,滞在許可証または労働許可証を有する者は入国可能。3月15日から,全ての国際路線の旅客航空便及び鉄道便の運行を停止する(国際旅客航空便の運行停止は14日間の措置)。 |
ボスニア・ ヘルツェゴヴィナ |
日本,中国(武漢),韓国,イタリア,イラン,フランス,ルーマニア,ドイツ,オーストリア,スペイン,スイス及びベルギーの国籍を有する者の入国を禁止する。 |
ポルトガル | (アソーレス自治州政府)
3月15日以降に自治州内の空港に自治州域外から到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず14日間の強制的隔離措置を講ずる。 (マディラ自治州政府) 3月15日以降にマディラ島の空港に到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず,14日間の強制的隔離措置を講ずる。 |
マルタ | 日本,中国,香港,シンガポール,イラン,韓国及びイタリア北部から到着した者への14日間の自主隔離を推奨する。2月27日以降に日本,イタリア,中国,シンガポール,イラン及び韓国に滞在歴のある者は,滞在最終日から14日間の検疫を義務付ける。違反した者には1000ユーロの罰金を科す。 |
モナコ | 日本を含む危険地域からの入国者に対して,自宅待機を推奨する。 |
モルドバ | 3月17日から4月1日での間,モルドバにおける全ての国際線の航空機及び鉄道での人の輸送を停止する。3月17日より,陸路での外国人の入国を禁止する。 |
ラトビア | 3月17日から4月14日まで,空路(航空機),陸路(鉄道・バス),海路(船)の全ての公共の国際交通機関の運航を停止する。ただし,自家用車にてラトビア人及びラトビアに居住している外国人(外交官を含む)の入国は可能。 |
リトアニア | 3月16日から,空路,陸路,海路等あらゆる方法での外国人の入国を禁止する。ただし,リトアニア人の家族,リトアニアの滞在許可保持者,商品の搬送等を扱う業者,外交官及びNATO関係者等の入国は可能。 |
ルーマニア | 3月15日より,500名以上の感染者が確認されている国(注:日本を含む。)からの全渡航者に対して,入国後14日間の自己隔離を義務付ける。 |
ロシア | 3月18日0時00分(現地時間)から5月1日の期間,外交官やロシア永住者を除く全ての外国人・無国籍者を対象とし,ロシアへの入国を一時的に制限する。また,①外国人に対する,教育,労働活動の実施の目的で私的にロシアに入国するための文書の受領,招待状の作成及び発給,②外国人労働者の招へい及び利用の許可,並びに外国人に対する労働の許可について,一時的に停止する。ロシアの大使館及び領事館においては,外国人及び無国籍者に対し,外交,公用,本命令第2項に示された者に対する一般商用査証及び近親者の死去に関連してロシア連邦に渡航することとなっている外国人及び無国籍者に対する一般私的査証を除く全ての種類の査証の申請の受理,作成及び発給を一時的に停止するとともに,外国人に対する電子査証の査証作成も停止する。 |
中東
アラブ首長国連邦 | 入国後14日間自宅に待機し,何らかの呼吸器症状が出た場合は医療機関に連絡するよう勧告する。 |
イスラエル | 全ての外国人の入国を禁止する。(ただし,中国,韓国,タイ,イタリア,マカオ,シンガポール,香港,日本,エジプト以外からの渡航者は,イスラエル国内で14日間の自宅待機が可能なことが証明できれば入国を許可する。) |
イラク | 日本,中国,イラン,タイ,韓国,イタリア,シンガポール,バーレーン,クウェート,フランス及びスペイン等からの,直接又は第三国を経由した外国人のイラク入国を当面の間禁止とする。 |
イラン | 入国時に発熱等の症状があった場合,感染国への渡航歴を勘案しつつ,酸素濃度計による検査を実施する。酸素飽和度が93%未満の場合,出発国に送還する。 |
エジプト | 3月19日正午から3月31日まで,全ての空港を閉鎖し,エジプト発着の航空便を停止する。 |
オマーン | 3月15日から30日間,すべての国を対象として観光査証の発給を停止する。GCC国民以外の入国を禁止する。 |
カタール | 3月18日からのドーハ行きのフライト全便を,航空貨物便と乗り継ぎを除き,14日間停止する。(注:期間については延長の可能性あり。) |
キプロス | 3月15日から15日間,国民,合法的な居住者,居住許可を有する就労者及び留学生,並びに外交団以外の者について,国籍に関係なく入国を禁止する。 |
クウェート | 日本,中国,香港,イラン,イラク,韓国,タイ,イタリア,シンガポールからの渡航者及び14日以内に渡航歴のある者は入国を禁止する。14日以降,クウェート発着の全ての航空便を停止する(貨物便を除く)。 |
サウジアラビア | 3月15日から2週間,サウジアラビアを発着する全ての国際線を停止する。 |
シリア | 感染者の報告された全ての国(注:日本を含む。)からの,査証上入国目的が「観光」である全渡航者の入国を禁止する。ただし,シリア居住資格保持者の帰国時は,その居住資格を証明する書類を提示することで入国を許可する。 |
バーレーン | 過去14日以内に日本,香港,イタリア,レバノン,エジプト,マレーシア,タイ,シンガポールに滞在歴のある者については,到着査証の取得は不可とする。事前に入国査証を取得すれば入国を許可する。 |
パレスチナ自治区 | 日本,中国,韓国,マレーシア,マカオ,シンガポール,台湾,タイ,香港,イラン,シリア,レバノン,イラク,イタリア,バーレーン,クウェート及びオマーン出国後,14日間が経過するまでは,検疫措置(医療機関等における隔離措置または自宅待機)を実施する。 |
ヨルダン | 3月17日から,全てのヨルダン発着の航空便を停止し,陸路・海路・空港を含む全ての国境を閉鎖する(貨物輸送は除く)。ただし,外交及び国際機関の代表団は例外とする。 |
リビア | 3月16日から3週間,空路及び陸路を閉鎖する。 |
レバノン | 3月18日から3月29日までの間,ベイルート国際空港及び陸海空すべての出入国地点を閉鎖する。 |
アフリカ
エチオピア | 入国後14日間,自主的な自宅隔離を推奨。。 |
カメルーン | 入国時に発熱が認められた場合,指定病院に搬送され,14日間隔離。 |
ガーナ | ガーナ人及びガーナ滞在許可を持つ者を除き,200名以上の感染者の出ている国(注:日本を含む)から14日以内に渡航する者の入国を禁止する。 ガーナへの入国を認められる者であっても,14日間の義務的自主隔離が求められる。 |
ギニア | 3月16日より,流行国から入国した場合,2週間のモニタリング措置の対象となる。その間,当局が渡航者の旅券の原本を保管し,渡航者には旅券の写しが配布される。 |
ケニア | 感染者が確認された全ての国からの全渡航者の入国を停止する(注:ケニア国民及び有効な滞在許可証を有している外国人を除く。) 14日以内にケニアに入国した全ての入国者に対して,14日間の自主隔離を要請する。 |
コモロ | 感染者が確認された国(注:日本を含む)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも14日間の検疫が求められる。 |
コートジボワール | 外国からの全渡航者に対して体温計測と消毒を課し,発熱等の症状が確認された場合,隔離の上で検査を実施する。 |
コンゴ民主共和国 | 入国時に症状(発熱,せき等)が認められた場合,医療施設に移送され,検査を行う。検査の結果,陽性反応が出た者については隔離され,陰性の者は解放される。 |
サントメ・
プリンシペ |
流行国からの全渡航者は入国時,隔離や検疫を含む予防措置の対象となる。 |
ザンビア | 渡航者に対して,入国時,問診票の記入及び検温等のスクリーニングが実施される。発熱がある場合は,別室で医師の診察を受け,必要と判断された場合は指定の施設で隔離される。 |
シエラレオネ | 感染者数が200人以上いる国(注:日本を含む)からの渡航については延期するよう強く勧告。特に重要または必須の業務を行う場合には入国可能とするが,その場合でも14日間の隔離措置の対象となる。 |
ジブチ | 3月18日から,全ての国際線の離発着を停止する(注:再開時期は未定。)。 |
ジンバブエ | 入国時に38度以上の発熱が認められた場合,医療機関に搬送され,検査を受ける。陰性が確認されるまで同施設に隔離する。 |
スーダン | 3月12日から,韓国,中国,イタリア,イラン,フランス,スペイン,日本及びアラブ首長国連邦からの外国人渡航者の入国及び査証の発給を停止。 |
赤道ギニア | 3月12日以降,全ての国境を閉鎖する。3月15日以降30日間,国際線フライトは全て欠航とする。 |
セネガル | 入国時に症状が認められた場合,診察・検査の後,14日間の健康監視下に置く。 |
チュニジア | 全渡航者に対し,14日間の自主隔離を義務付けるとともに,自主隔離期間中の旅行を禁止する。 |
トーゴ | 入国する全渡航者に対して,保健省職員による観察が行われるとともに,38度以上の発熱など,新型コロナウイルス感染を疑う症状がある場合は,隔離の上で検査が実施される。 |
ナイジェリア | 日本,中国,韓国,イタリア及びイランからの渡航者は,症状の有無にかかわらず,14日間自宅にて自主隔離を義務付ける。 |
ニジェール | 感染例のある国からの入国者は,14日間自主隔離を義務付ける。 |
ブルンジ | 3月12日以降,日本,ドイツ,中国,韓国,イラン及び全EU加盟国からの渡航者等を14日間隔離する。 |
ベナン | 感染国(注:日本を含む。)からの全渡航者に対して,入国後14日間の自己隔離を義務付ける。 |
マラウィ | 累積700名以上の陽性者が確認されている国(注:日本を含む)からの来訪者等に対し,入国時から14日間の自主隔離を要請する。 |
マリ | 空港において発熱等の症状が確認された場合,医療機関において所要の検査を実施する。陰性の場合,自宅又はホテルに待機し,公的機関による検温や問診が14日間行われる。 |
南アフリカ | 感染が疑われた場合は,検査を実施。陽性の場合は原則14日間の隔離入院措置がとられる。 |
南スーダン | 南スーダンと感染国との間の航空便を当面差し止める。感染国国民の移動を制限する。制限の中には,新規査証の発給停止,発給済み査証の取り消し等も含まれる。 |
モロッコ | 3月15日から全ての国際旅客便の運航を停止する。3月12日から,客船等の一時的な出入港を停止するとともに,モロッコ北部と接するスペイン領との国境を,通過を希望するスペイン人の通行を除き封鎖する。 |
リベリア | 流行国(注:感染者が一人でも確認された国,日本を含む。)からの渡航者に対して,症状の有無にかかわらず,入国直後から経過観察センターで14日間の隔離措置を実施する。 |
ルワンダ | 感染国(注:日本を含む。)からの渡航者で発熱等の症状がある者に検査を実施し,陽性の場合は14日間隔離。陰性でも14日間の自主隔離を推奨する。 |
中南米・カリブ
アルゼンチン | 居住者以外の入国を3月15日から15日間禁止する。(なお,感染国(日本,中国,韓国,イラン,米国,英国,EU加盟国及びシェンゲン協定域内国)に過去14日間に滞在した非居住外国人の入国は,3月14日から30日間禁止する。) |
アンティグア・ バーブーダ | 日本,中国,イタリア,イラン,韓国及びシンガポールに過去28日以内に渡航した外国人(乗客,乗員を含む)の入国を拒否する。 |
ウルグアイ | 日本を含む感染が確認されている国からの入国者に14日間の義務的隔離措置を講じる。 |
エクアドル | 3月16日から外国人の入国を禁止する。 |
エルサルバドル | エルサルバドル在住の外国人及びエルサルバドルを接受国とする外交団を除く外国人の入国を禁止する。 |
ガイアナ | 日本からの渡航者に,着陸後機内にてヘルス・スクリーニングを実施する。このスクリーニングによって感染の疑いがある場合は,保健省の施設に隔離され,検査を実施する。 |
カナダ | カナダ国民以外の入国を禁止する(永住権を保有している者,航空クルー,外交官及び(現時点では)米国民は除く。)。また,新型コロナの症状のある者については,国籍を問わず入国を禁止とし,飛行機搭乗前に健康診断を実施する。 |
キューバ | 新型コロナウイルスの感染地域からの全渡航者は,入国時に身元を確認され,同感染症の症状を呈していない場合,14日間,一時医療対応による経過観察を受ける。また,入国時に同感染症の症状を呈している場合,14日間の治療と隔離のため,各地の病院の呼吸器疾患治療室に移送される。 |
グアテマラ | 日本,中国,韓国,英国,イタリア,スペイン,フランス,ドイツ,米国,カナダ,エルサルバドル及びイランの国籍を持つ渡航者の入国を禁止する。 |
コスタリカ | コスタリカ入国前の14日間に,日本,中国,韓国,イタリア及びイランを訪れていた場合,以下の措置を実施する。
・各航空会社から事前に乗客の出発国を確認した上で,上記5か国からの乗客は,先に降り,バスに乗せられ特別室に送られる。 |
コロンビア | 3月16日以降,外国からの全ての渡航者の入国を禁止する。ただし,自国民,定住者及び外交団は例外として入国を認められる。 |
セントクリストファーネイビス | 日本,中国,イタリア,香港,シンガポール,韓国を出発してから14日以内の者に対し渡航の自粛を要請する。仮に対象地域から入国する場合は,海空港にてスクリーニングが実施され,保健師による監視,または,自宅,もしくは,危険性の評価に基づき指定施設において検疫措置を実施する。 |
セントルシア | 14日以内に日本,中国,香港,韓国,イタリア及びシンガポールへの渡航歴がある者は,14日間,特定の検疫施設にて隔離する。 |
チリ | 日本を含む,感染の確認された国からの入国者に14日間の自宅待機を義務づける(ただし,単に経由した者及び航空機の乗員は対象外)。 |
ドミニカ共和国 | 欧州,中国,韓国及びイランからの旅客機を停止する。欧州,中国,韓国及びイラン以外の国から入国者であっても,過去2週間に右各国への滞在歴を有する渡航者について検疫措置を実施する。また,市中感染が発生している国々からの帰国者及び入国者に対しても,帰国・入国後15日間は自宅待機を求める。 |
トリニーダ・トバゴ | 2月27日から,日本,中国,イラン,イタリア,韓国,シンガポール,フランス,ドイツ及びスペインを出国してから14日以内の者につき入国を禁止する。 |
パナマ | 3月16日(23:59)以降,居住者以外の全ての外国人の入国を禁止する。 |
パラグアイ | 3月15日から,居住者以外の入国を15日間禁止する。 |
米国・グアム | グアム準州知事の行政命令により,3月16日から,新型コロナウイルスの感染が確認されている国や地域で1週間以上過ごした渡航者(非居住者)は,入国日から7日以内に実施された検査によって新型コロナウイルスに感染していないことを証明する文書を提示しない場合,入国後強制検疫(隔離)措置の対象となる。居住者についても同様の文書を所持していない場合は最低14日間の自宅検疫措置の対象となる。 |
ベネズエラ | 日本,中国,韓国,イタリア,イラン,米国,シンガポール,ベトナム,マレーシア,タイ,豪州,ドイツ,フランス,英国,クロアチア及びUAEに直近14日間に滞在した渡航者は,症状の有無にかかわらず,入国後14日間,保険省係官の自宅訪問または電話により経過観察を行う。症状がある場合は,隔離され検査を実施する。 |
ベリーズ | 3月15日から,日本,中国,香港,イラン,韓国及び欧州を過去30日以内に訪れた者の入国を禁止する。 日本,中国,フランス,ドイツ,イタリア,イラン,韓国及びスペインから渡航した外国人に対して、検疫措置を実施する。 |
ペルー | 3月17日から15日間,陸海空水路の国を封鎖し,全渡航者の入国を禁止する。 |
ボリビア | 外国からの全入国者は,自身の健康状態に関する申告書の提出が求められる。渡航経路,健康状態等に照らし,必要と認められる場合は隔離される。 |
ホンジュラス | 3月15日(23:59)以降,空路,陸路,海路全ての国境を7日間閉鎖する。 |
オセアニア
豪州(オーストラリア) | 3月16日から全ての入国者に対し,14日間の隔離措置を要請する。 |
キリバス | 感染が確認されている国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。また,これらの渡航者は医療診断書を提出するとともに,及び/又は新型コロナウイルスに感染していないことを証明しなければならない。 |
クック諸島 | 過去14日以内に日本,中国,香港,台湾,マカオ,シンガポール,韓国,マレーシア,タイ,インドネシア,フィリピン,ベトナム,カンボジア,ラオス,イタリア及びイランに滞在していた者は,入国を禁止する。 |
サモア | 3月14日から,特定の国(注:日本を含む。)を出発又は経由してサモアに渡航する場合は,最終渡航地において自らの検疫のため14日間滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。また,3月19日以降は,5日以内に行われた新型コロナウイルスの検査結果を提示しなければ入国できない。 |
ソロモン諸島 | 感染者が確認された一部の国(注:日本を含む。)からの渡航者は,14日 間,非感染国への滞在を義務づける。 |
ツバル | 「高いリスク国」(注:ツバル政府の表現。日本を含む。)に渡航する者は,ツバルへの上陸3日前に新型コロナウイルスに感染していないことを証明する書類を取得するとともに,ツバル上陸前少なくとも14日以上非感染国・地域に滞在しなくてはならない。 |
ニウエ | 過去14日以内に,日本,中国,香港,マカオ,台湾,イラン,イタリア,シンガポール,韓国,インドネシア,タイに滞在していた者は,ニウエ政府からの承諾書がない限り,入国を拒否される。 |
ニュージーランド | 3月16日から,太平洋島嶼国及び既に入国禁止としていた中国本土及びイランを除き,他の全ての国・地域からの入国者に対して,14日間の自主隔離を要請する。 |
バヌアツ | 過去14日以内に日本,中国,台湾,香港,マカオ,韓国,シンガポール,イラン及びイタリアを出発した者は,更なる告知があるまでバヌアツへの入国を禁止する。また,これらの国・地域を出発した後に14日間を異なる国・地域で過ごした者は,必ず登録された医師からコロナウイルスへの感染とみられる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書を取得しなければならない。 |
パプアニューギニア | 日本,韓国,イラン,イタリア及び中国本土からの全ての渡航者は,PNGに入国する前に国外において検疫のため14日間滞在しなければならない。 |
仏領ポリネシア | 3月2日以降,仏領ポリネシア行きのフライトへの全ての搭乗者(乗務員含む)に対して,コロナウイルス感染の兆候がないことを証明する,5日以内に発行された健康診断書を搭乗時に提出すること義務付ける。 |
マーシャル | 日本,中国,香港,マカオ,韓国,イタリア,イラン,ドイツ,フランス及びスペインから2019年12月31日以降に渡航した者の入国を禁止する。3月22日まで全ての国から空路での入国を禁止する。 |
ミクロネシア | 3月14日から,中国本土以外の感染国・地域から入国する者は,非感染国・地域において入国直前の最低14日間の自主検疫をしていない限り,入国を禁止する。 |
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