こんばんは!瀬野です。以前に書いたこちらの記事にたくさんの方が見に来ていただき、ありがとうございます。事後還付申請は2020年9月14日(月)締切で受付が終了しております。
9/14以降にたくさんの方が見に来てくださっているのが、正直気になるところです。みなさん何かにお困りでこの記事を見に来られてるのでは…と考えたところ、宿泊のみでGoToトラベルを利用したいのでは!!!と思い、どのように申請するか記事にしてみましたのでご参考にしてみてください!
還付金の振り込みは2020年12月24日にありました!!!
それとも気になるところは、実際に還付がされたかどうか・・・
10月16日金曜日現在、まだ事後還付申請の還付はされていません・・・もう1か月も経つというのに・・・という気持ちでいっぱいです。
還付金の振り込みは2020年12月24日にありました!!!
2020年8月25日に書いた記事は以下です。
こんばんは!瀬野です。いつになったら秋の風が吹いてくれるのでしょうか・・・
さて、本日は私の家族(夫)が7/23に1泊で山口県に行った時の宿泊代をGo To トラベル事業の還付申請をしてみようと準備しはじめました!宿泊代の35%が還付される!となると張り切るのは「還元・還付」に目がない私・・・夫には渡すもんかい!と張り切ってます。
嫁が旅行会社というのに、なぜ利用しないのか?夫は現場調達・素泊まり派でして、そもそも「前日以前に予約をしておく」ということをしません。こういう人も35%が還付されるようなので、申請してみます。
まずは還付が受けられるのか?
- 7/22~8/31の旅行であること。(期間をまたぐ旅行で、7/22又は8/31以前・以後の旅行代金が区別できないものは対象外)
- 旅行業者を通じた予約で事前に決済した場合、GoToトラベル参画事業者として登録を受けた旅行業者から購入したこと。宿泊を伴う場合はGoToトラベル参画業者として登録を受けた宿泊施設であること
- 宿泊施設や予約サイトで直接予約をして支払った場合、GoToトラベル参画業者として登録を受けた宿泊施設であること
今回は③に当てはまりました!
現地調達派の夫は電話で直接宿泊施設に予約をしました。
必要書類は?
- 事後還付申請書
- 支払内訳がわかる書類(領収書・支払内訳書等)
- 宿泊証明書(氏名・宿泊日・宿泊人数などのが記載されているもの)
- 口座確認書
- 口座番号を確認できる書類(通帳の写し・キャッシュカードの写しなど)
- 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し・健康保険証の写しなど)
- 同行者居住地証明書(1名の場合は不要)
オンライン申請をするので、2.3.5.6.7はファイルをアップロードします。スキャンをしたり、カメラで撮影して画像を用意しました。
オンライン申請
こちらからオンライン申請スタートです。
氏名・住所・予約方法(予約サイト又は直接予約)・施設名・予約日・チェックイン・チェックアウト・人数(大人と子供の内訳)・振込先の口座情報
を入力していきます。最近この手の内容を入力したり、申請用紙に書いたりすることに慣れている私でも正直「細かくて面倒だな・・・」と思ってしまいます。
後は、領収書・宿泊証明書・口座情報の確認できる通帳の写し・住所の確認できる免許証の写しのファイルをアップロードします。(アップロードする?って何のこっちゃ???と思われる方は、用紙で申請できますので、申請用紙をダウンロードして・・・ってパソコンがないと基本無理っていうことでしょうね・・・)
まとめ
事後還付申請に限らず、このGoToトラベルキャンペーンが整備が完全でないまま始まってしまっており、旅行業者としても少し戸惑っております。が、お得な旅行ができることに間違いはありません!この事前還付申請は7/22~の数日、旅行業者や宿泊施設の整備が完全でなかったため、旅行者ご本人様に還付申請をしてもらっていると思われます。現在は旅行業者や宿泊施設が整備が整い、予約をしていただく際には35%が還元された価格でご利用いただけますので、ぜひ活用していただきたいです。ちょっとでも気になることがありましたら、ぜひお問い合わせください!
新型コロナウイルスの感染拡大の影響でGoToキャンペーンがあまりいい評価をされていないイメージがありますが、「旅行」と言っても長距離を伴わない宿泊も「旅行」の1つになります。地元の温泉宿に宿泊をしてゆっくりくつろぐ、地元の有名ホテルに泊まってみる、など今までは考えなかったくつろぎを味わえることもできますので、ぜひご活用いただきたいと思います。
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